先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」における「年収の壁」に関する当面の対応策として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」が示されました。
これは、パート・アルバイトで働く方が人手不足による労働時間延長等に伴い収入が一時的に130万円を上回った場合でも、就労先の事業主がこの旨を証明することにより連続2回を上限として被扶養者資格の認定の継続を可能とする措置となります。
当健康保険組合は厚生労働省通知に基づき、以下のとおり取扱うことといたします。
◆取扱い時期
厚生労働省からの通知(令和5年10月20日)以降の資格確認および令和6年度被扶養者の扶養状況調査の収入確認より取扱いを開始します。
※令和5年度被扶養者の扶養状況調査については、収入確認期間が厚生労働省からの通知(令和5年10月20日)をまたいでいるため、従来どおりの取扱い(「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い」を適用しない)となります。
(厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」より)
◆対象となる方
事業主に雇用されている方(パート・アルバイトなどで働いている方)
※雇用契約書等を踏まえ、収入の見込みが恒常的に被扶養者の収入基準以上となることが明らかであるような場合は対象外となります。被扶養者の要件を満たさなくなった場合には、速やかに扶養削除の手続き(被扶養者異動届の提出)を行ってください。
被扶養者の収入基準 : 年間130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であること。かつ、連続する3カ月の平均収入月額が108,334円(60歳以上または障害者は月額150,000円)未満であること〔認定基準の詳細⇒こちら〕
◆想定されるケース
この取扱いは「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入が基準額を超過した場合を想定しています。
主なケースとしては、
・他の従業員が休職・退職したことにより対象者の業務量が増加した
・業務の受注が好調だったことにより事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により事業所全体の業務量が増加した となります。
◆手続き方法
被扶養者資格確認において本取扱いの対象となる方であって継続認定を求める申請を行う際、申請書類とともに以下の証明書をご提出ください。※被扶養者の勤務先(事業主)にて証明いただくものになります。
被扶養者(ご家族)の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
ただし、上記の証明書を提出することにより被扶養者資格の認定を保証するものではありません。雇用契約書等を踏まえ、収入の見込みが恒常的に被扶養者の収入基準以上となることが明らかであるような場合は被扶養者に該当しなくなります。また、被扶養者の要件は収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより被扶養者に該当しなくなることも考えられます。
被扶養者資格の認定については、提出された証明書等により、当健康保険組合が総合的に判断いたします。
<参考>
厚生労働省ホームページ「年収の壁・支援強化パッケージ」⇒こちら
※「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」についてもこちらから確認できます。