被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。
被保険者が死亡した場合
→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)
被扶養者が死亡した場合
→被保険者へ支給(家族埋葬料)
50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。
退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。
・埋葬料(費)付加金
・家族埋葬料付加金
被保険者が亡くなったときは埋葬料(費)に上乗せして50,000円が支給されます。 被扶養者である家族が亡くなったときは家族埋葬料に上乗せして50,000円が支給されます。
●「埋葬料(費)付加金請求書」に、死亡に関する証明書類(埋葬・火葬許可証(写)、死亡診断書・死体検案書(写)、事業主の証明書(請求書下欄)のいずれか)、被保険者の戸籍謄本(写)(被保険者・被扶養者が請求する場合は不要)と亡くなられた方の「被保険者証」を添付して提出
●被保険者により生計維持されていた方が存在せず、実際に埋葬を行った方が申請する場合は、上記に加え、埋葬にかかった費用明細書(原本)および領収書(原本・請求者のフルネーム記載)を添付
●家族(被扶養者)の方が亡くなられた場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も合わせて提出
●「高齢者受給者証」、「健康保険限度額適用認定証」等が交付されている場合は返納