健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには国内に居住し、「親族の範囲」と「収入の条件」をいずれも満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
実際の被扶養者認定では、さまざまな証明書類を基に健康保険組合が審査を行ったうえで認定します。
主な条件を満たしている場合でも、その方の生計を実際に「主として」支援しているかどうか、継続的に扶養する能力があるかなどを含めて公正かつ厳正に審査し、総合的に判断して認定を行うため、必ずしも被扶養者として認定されるとは限りません。
〔被扶養者認定基準の詳細⇒こちら〕
国内に住所を有する 国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合 外国籍の人の例外
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親族の範囲 |
収入の条件 同居している場合 ※60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満(月額要件もあり)となります。 |
下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき など