家族の加入

健康保険組合の被保険者の家族は、条件を満たしていれば「被扶養者」として健康保険組合からの給付を受けることができます。

被扶養者となる人

被保険者の家族は条件を満たせば「被扶養者」として加入できます

健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには国内に居住し、「親族の範囲」と「収入の条件」をいずれも満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。

被扶養者となる主な条件

実際の被扶養者認定では、さまざまな証明書類を基に健康保険組合が審査を行ったうえで認定します。
主な条件を満たしている場合でも、その方の生計を実際に「主として」支援しているかどうか、継続的に扶養する能力があるかなどを含めて公正かつ厳正に審査し、総合的に判断して認定を行うため、必ずしも被扶養者として認定されるとは限りません。

〔被扶養者認定基準の詳細⇒こちら

チェック国内に住所を有する
国内に住民票がある

icon_arrow_sub_green国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合
海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。

icon_arrow_sub_green外国籍の人の例外
外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になれません。

 

チェック 親族の範囲
被保険者から見て三親等内の親族に含まれていること

チェック 収入の条件
主として被保険者の収入で生計を維持していること

icon_arrow_sub_green 同居している場合
年収130万円未満(月額要件もあり)で被保険者の年収の2分の1未満
icon_arrow_sub_green 別居している場合
年収130万円未満(月額要件もあり)で被保険者からの送金額より少ない

※60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満(月額要件もあり)となります。

被扶養者でなくなるとき

就職や収入額の変化により条件から外れる場合があります

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。

被扶養者資格から外れるとき

・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき

・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき

・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき

・被保険者が死亡したとき など