払い戻しを受けたいとき

やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合や海外で診療を受けた場合は、いったん全額をたてかえ、あとで健康保険組合から払い戻しを受けられます。

医療費を全額たてかえたとき

保険証を持たずに診療を受けた場合、あとから請求し払い戻しを受けられます

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合、いったん医療費を全額たてかえ、あとから健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

払い戻しを受けられる場合

・急病や保険証交付前などで保険証を持たずに診療を受けたとき

・急病で健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき

・医師が必要と認めた治療用装具を装着したとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)

・9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代

・生血液の輸血を受けたときの血液代

・鍼・灸・あんま・マッサージの施術費(健康保険の対象となるものに限ります)

・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用

支給額

かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。

海外で診療を受けたとき

適用範囲に限り、払い戻しを受けられます

海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。

支給額

日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。

入院などで移送されたとき

緊急に入院・転院したときは移送の費用が払い戻されます。

病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院したときには、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。ただし、金額は通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準に健保組合が決めます。

柔道整復師(接骨院)にかかるとき

健康保険が使用できる範囲が決められています

接骨院(整骨院)は「病院」ではありません。そのため、健康保険の使えるのは限られたケースのみとなります。

健康保険の範囲

保険証が使える場合

医療機関を受診することができず、かつ外傷性が明らかな負傷の場合のみです

・骨折、脱臼(応急処置を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意を得ることが必要)

・捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)

×保険証が使えない場合(健康保険適用とならない)

・医療機関を受診できる状況にありながら自らの意思で接骨院にかかったとき(忙しくて病院に行けないから、病院は待たされるから、接骨院の方が治るから等に理由は認められません)
・単なる疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや腰痛、筋肉疲労などへの施術
・病気(ヘルニア、神経痛・関節炎、リウマチ、五十肩、偏頭痛、脳疾患の後遺症などの慢性病)への施術
・特に症状の改善がみられない長期に渡る漫然とした施術、慰安目的のマッサージ代わりの利用

接骨院・整骨院で健康保険を使うときの注意

医療機関を受診することができず、接骨院・整骨院で健康保険を使って治療を受ける場合は、下記の点に注意して正しく健康保険を使いましょう。

みの原因正確える

負傷原因を正確に伝えて健康保険が使えるかを先に確認します。原因がはっきりしない痛みの場合は医師の診察を受けましょう。また、交通事故など第三者行為による負傷の場合は、先に健康保険に連絡してください。

領収証ずもらう

受けた治療の記録にもなりますので、通院のたびに領収証を必ず受け取って、後日、医療費通知と突き合わせて間違いがないかを確認してください。領収証は医療費控除を受ける際にも保存が必要ですから、大切に保管しておきましょう。

書類白紙署名しない

治療後に署名を求められる「療養費支給申請書」は、保険請求に使うための大切な書類です。白紙で署名せず、記載内容を確認して自筆で署名をお願いします。代筆が認められるのは利き手の負傷などでご自身が記入できない場合だけです。住所欄には郵便番号、電話番号を忘れずに記入してください。

<記載内容の確認点>
・負傷部位(体のどこの部分を負傷したか)
・負傷日
・施術を受けた日数や施術日
・窓口で支払った金額

 

鍼灸師(はり・きゅう・あんま)にかかるとき

健康保険で鍼灸師による「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を受けるには、必ず医師の同意書が必要です。さらに施術が長期にわたる場合も6ヵ月ごとに医師の同意が必要になります。

施術時には全額を自己負担し、該当する療養費支給申請書と必要書類を提出して、後で健保組合から払い戻しを受けます。

はり・きゅうで健康保険が使える場合

はり・きゅうは対象となる傷病名が決められており、下記の傷病に限って認められます。下記の傷病で保険医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象になります。

●神経痛
●リウマチ
●頸腕症候群
●五十肩
●腰痛症        
●頸椎捻挫後遺症

あんま・マッサージ・指圧で健康保険が使える場合

マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状で、医師から治療上マッサージが必要と認められれば健康保険の対象となります。

●筋麻痺
●筋委縮
●関節拘縮 など

医療費をたてかえた場合

療養費
条件 下表の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
支給額 かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額
必要書類 療養費支給申請書
※添付書類は事由によって異なります(下表参照)。
提出期限 速やかに
手続き方法 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに会社担当部署経由で当健保組合へ提出してください。(任意継続者は直接、当健保組合へ)
支給対象事由と必要添付書類
医療の内容 払い戻される額 必要な書類
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(義務教育就学前8割)

療養費支給申請書」に領収書と診療報酬明細書※(または傷病名の記載のある領収明細書)、調剤報酬明細書を添付

※診療報酬明細書は傷病名の記載のあるもので医療費明細書とは異なります。

保険証を提出できなかったとき
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(義務教育就学前8割)

療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付

(注)海外受診の場合は診療内容明細書(診療内容がわかる医師の証明書)、パスポートなど海外渡航の事実を確認できる書類、海外の医療機関に照会を行うことの同意書も添付

コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割(義務教育就学前8割) 療養費支給申請書」に領収書と保険医の指示書を添付
靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(実際に本人が装着する現物であることが確認できるもの)
はり・きゅう・マッサージ代

「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付

<はり・きゅう用>
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
医師の同意書(はり・きゅう用)

<あん摩・マッサージ・指圧用>
療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)
医師の同意書(あん摩・マッサージ・指圧用)

9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 作成または購入した費用の上限の範囲内の7割(義務教育就学前8割) 療養費支給申請書」に領収書と保険医の指示書の写し、患者の検査結果を添付
四肢リンパ浮腫治療の
ための弾性着衣等代
購入した費用の上限の範囲内の7割(義務教育就学前8割) 療養費支給申請書」に領収書と保険医の装着指示書を添付
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割(義務教育就学前8割) ・領収書
・保険医の作成指示書等の写し
(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

海外で診療を受けた場合

海外療養費
条件 日本の健康保険で認められた範囲のみ
(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)
支給額 日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算した金額
必要書類 療養費支給申請書
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書と
その日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も)
手続き方法 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに会社担当部署経由で当健保組合へ提出してください。(任意継続者は直接、当健保組合へ)

緊急な入院・転院で移送したとき

移送費・家族移送費
条件 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者
支給額 通常の経路・方法による移送費用を基準に、健保組合が決めた額
必要書類

移送費支給申請書
医師の意見書(移送)
・移送の際の領収書

手続き方法 「移送費支給申請書」に記入し、必要書類とともに会社担当部署経由で当健保組合へ提出してください。(任意継続者は直接、当健保組合へ)